2020/11/14 14:15

当工房オリジナル商品「PEDAL BASE」は特許出願済みの審査請求前ではございますが、


特許として登録される前、つまり特許出願後であって審査請求前に他人の侵害行為を発見した場合には、警告をしておくことにより登録後に実施料相当の金額を請求することができます(特許法第65条)


とありますように、模倣品を国内で販売して得た利益は損害賠償の対象となりますので、基本的には国内で模倣品が出回る事はございません。国内に輸入される海外製の模倣品も対象となります。


仮に模倣品が出ても同価格帯でしか流通が困難な所まで価格を抑えておりますが、もし国内で模倣品を見掛けた場合は、お手数ですが当工房までご一報いただけますと幸いです。